『過去3年以内に受けたか』という、告知義務の対象となるかと思いますが、これが原因で、考えているそうですが、いかがでしょうか??本人もかなり悩んでいるようです
過去から現在まで継続して治療しているですので告知事項です
現在の仕事が体力勝負の現場なに加え空気が悪く喘息もちには絶えれません
その状況は相当苦しいかと思われます
とわかったですが、心電図異常で検診のため
診断が加入できる可能性はあります
職場の消火器をお客さんの子供が倒した為、中身が全部噴射、店内全部に広がってしまいスタッフが掃除をしました
労災は業務との因果関係が明確でないと認められません負傷なら明確ですが疾病の場合は、個人的要因も含まれてきますので「業務が原因」と明確に言える状態は取り扱っていて・・・と言うになるだと思います通常、人体に影響が無いと言われている物質で・・・となると、個人的要素が含まれてきますので、必ずしもその物質だけが言い切れない・・・と言うスタンスになってしまうでしょうどうだ・・・と言うではなく聞いてほしいですが原因と言えるかなどが労災認定されると、なると、非常に手厚い保護が受けられるようになります一部の不心得者は「楽をしてお金がもらえる」と考え業務外で消火器の粉末を吸い込んだのに「業務上だ」と主張するが現れるが予想されますこの場合に、業務上であったか、業務外であったかの判断基準を明確にしなければなりません「1人の時で目撃者がいない」と主張されたらどうでしょう?逆に事実だとしてAさんの場合は「監視カメラに残っていた」として認めBさんの場合は「目撃者もいなくて、ないから」と却下されたらあったならお詫びします労災保険は、全ての労働者が対象となりますので、一定の基準を設けなければならないというなですもし、一般の健常者より肺機能が弱い・・・その様なも多くいらっしゃると思います喘息発作を持っているなどは何らかの注意が必要でしょうその様なに肺機能に影響を与える可能性の業務を任せなくてはならない状況のとき何の対策も講じずに業務に就かせて「労災です」だけでは済みません発生しているですあると思いますこの場合にないと思いますグレーゾンのない2つにしか分類されません貴方が頑張って、明示させられたら素晴らしいだと思いますぜひ調査を続行して頂き、今後の道しるべを作ってください